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誰もが知らないと犯す危険がある! 著作権侵害

 

今日の朝ふと、ネットニュースを見たら

ひょっこりはん著作権侵害!? ネタBGM管理人がサイトで主張」

           という記事がありました。

 

ひょっこりはんと言えば、今年ブレークしていると言っても過言ではないと思います。

ひょっこりはんさんのネタは音楽に合わせて「はい、ひょっこりはん」と物陰から顔を出すのですが、どうやらそのネタで流れている軽快な音楽が問題となっているそうです。

ネタで使われている楽曲は「sonorously box」と言う曲名らしいのですが、著作権侵害にあたると「音楽素材MusMus」の管理人がサイト主張しているそうです。

 

管理人さんが主張する楽曲違反使用の内容は

著作権表記をしていない

著作権表記をしない場合の利用料を支払っていない

・他の企業などに「フリー音源」として二次配布を行った

これらの3点だそうです。

 

著作物の侵害はどのような罰則があるのでしょうか? 

著作物を無断で使うと? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

 

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。

 

今回はひょっこりはんさんが著作権侵害を疑われていますが、

誰でもありえることで、SNSなどをやっている人は特に気を付けなければいけないのかもしれません。著作権侵害、肖像権の侵害などには気を付けなければならないと思います。

これを機に著作権侵害、肖像権の侵害について勉強をしようと思います。